報酬に関する制限
報酬に関する制限
【基本公式】
200万円以下・・・代金の5%
200万超え400万以下・・・代金の4%+2万円
それ以上・・・代金の3%+6万円
土地代金は非課税
売買・交換の代理の場合・・・基本公式×2×(1.1 消費税)
売買・交換の媒介の場合・・・基本公式の額×1.1
※特別の広告の依頼などの額は除く
※代理は契約の主体が代理人、媒介の場合は契約の主体はあくまで依頼者の違いがある。
貸借の売買の場合・・・借賃の1か月分×1.1
(貸主、借主からの合計で1か月分)※依頼者の承諾ない場合は一方から受け取れる上限は1/2まで
居住用以外の物件の貸借で権利金の授受がある時は、借賃と権利金の高い方を報酬限度額とできる。
低廉な空家等売買・交換の特例
・売買代金が400万円以下
・売主から
・18万円を限度として、調査費用等を報酬額と合算できる。