監督処分
監督処分
・指示処分や業務停止処分を受けた時は宅建業者名簿に、処分の年月日と内容が記載される。
・業務停止処分や免許取り消し処分をした場合には広報で広告しなければならない。
指示処分<業務停止処分<免許取り消し処分
免許取り消し処分は登録している免許権者のみが行える。
国土交通大臣はすべての取引士に対して業務に関する報告を求めることができる。
契約の勧誘の際、重要な事実を故意に告げなかった場合
法人:1億円以下の罰金
その行為をしたもの:2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金または併科
国土交通大臣免許の監督処分
一定の監督処分を行う際はあらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
住宅瑕疵担保履行法
①宅建業者が自ら売主となり
②宅建業者以外の者に対して
③新築住宅を引き渡す場合
※新築住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付しなければならない。
※資力確保措置の状況について基準日ごとに免許権者に届け出なければならない。
→基準日(3/31 9/30)から3週間以内に届け出をしなかった場合、基準日の翌日から50日後から新たに自ら売主となって新築住宅の売買契約はできない。
※新築住宅の床面積が55㎡以下である時は2戸をもって1戸と数える。
瑕疵担保責任保険契約
確保措置の方法は、保険加入と供託とがある。保険による方法は、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人が保険者となる保険に加入する。
売主が保険料を支払うこと
売主が瑕疵担保責任を履行しない場合に損害を補填するもの
損害の保険金額が2,000万円以上であること
有効期間が10年以上であること
国土交通大臣の承認を受けた場合を除き変更解除できないこと
住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分に対する瑕疵について保険料の支払いを受けることができる
→給水設備またはガス設備の瑕疵によって生じた損害の保険金の支払いを受けることはできない。