国土利用計画法
事後届け出
取得してから2週間以内に事後届け出が必要(権利取得者が行う)
→契約してから2週間(売買の予約等)
市町村長を経由して都道府県知事に届け出る
内容:契約年月日、土地の利用目的(勧告できる)、対価の額→(知事は勧告できない)※勧告に従わなくても罰則はない
届け出が不要となるケース
②農地法3条1項
③調停に基づく場合
④非常災害の際
語土地の面積が下記の場合(注視区域と無指定区)
市街化区域→2000㎡未満
市街化区域外の都市計画区域(市街化調整区域、非線引き区域)→5000㎡未満
取引に該当しないケース:相続、抵当権、土地収用等
事前届をするケース
注視区域、監視区域
届け出は当事者全員(権利取得者だけではない)
分譲する場合
事前届け出のケース:分譲前の面積で判定
事後届け出のケース:分譲後の面積で判定